とする.このとき外延性公理よりは一意に定まる.
(証明の方針)
- 外延性公理
i.e.
- 部分集合の表記
とする.このとき
である.
(1)
(2)
をいう.
(1)について
が1番目である,と仮定し1番目は2個すなわちとする.しかし,外延性公理より
が成立するので,1番目は1個である.したがって,は1個である.
(2)について
が1個である,と仮定する.このとき条件から,は1つ,すなわち1番目であるから,(2)が成立する.
以上より,
であるので
は一意に定まる.